出産関係の書類の書き方ガイド


[出産手当金請求書]
共済組合の人は産休中も給料が出るので、申請対象となるのは、退職してから6カ月以内に出産したママなど。医師か助産師の証明が必要なので、妊娠中に前もって用意しておきましょう。
【対象者】
1年以上、共済組合に在籍して、退職後6カ月以内に出産するか、退職後も任意継続しているママ。
【窓口】
退職したママは辞めた会社の担当窓口でOK。任意継続したママは直接、共済組合で手続きをします。
 
【必要なもの】
振り込み口座や医師や助産師の出産に関する証明など、必要事項を記入した「出産手当金請求書」。
【期日】
出産予定日翌日から2年以内なら請求可能。共済組合の場合、2年で請求できなくなるので早めに手続きを。
出産手当金請求書   1出産の予定日と実際の出産日をそれぞれ分けて記入します。予定日より出産が遅れた場合は、その差の日数分だけ支給額がアップ!

2勤め先に行かなかった期間を書き入れます。産前42日+産後56日=合計98日分が原則的に請求可能なお休み期間です。

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