[育児休業手当金請求書]
雇用保険に加入していない公務員は、共済組合から育児休業給付金が給付されます。申請は「育児休業手当金請求書」に所属所長の証明があればOK。会社員のように手続きがややこしくないのが特徴です。
【対象者】
勤め先の健康保険に加入していて、出産しても仕事を続けている公務員ママ。退職したママはもらえません。
【窓口】
勤め先の担当窓口。本人が申し出ることが大前提。所属所長の証明を早めにもらっておくとスムーズです。
【必要なもの】
承認期間や請求期間など必要事項を記入し、所属所長の証明をもらった「育児休業手当金請求書」のみ。
【期日】
育児休暇を開始したときから2年以内なら請求可能。2年を過ぎると、受け取る権利が消滅してしまいます。
いつからいつまで休業する予定があるかを記入するところ。公務員の場合、子どもが3才になるまで取得できます。
請求は1カ月ごとにします。休業開始日から1年分をまとめて請求できるケースもありますが、記入は1カ月ごとで。
Copyright:(C) 2012
NTT Resonant Inc.
All Rights Reserved.